「特定不妊治療費助成制度」は、不妊治療における経済的負担を軽くするため、医療保険適用外で治療費が高額となる体外受精及び顕微授精の治療費の一部を助成する制度のこと。
厚生労働省と各都道府県の自治体が、助成金を半分ずつ負担して行なっています。
保険適用外の体外受精や顕微授精にかかる費用のうち、1回あたり上限10万円を年2回(総額20万円)まで助成してくれます。
ただ、治療途中(薬剤による誘発の段階)で、採卵に至らず中止となった場合には助成の対象とはならないとのこと。
これは、通算5年分までOKで、所得制限は税引き後の手取り額が夫婦合わせて730万円までだそうです。
また国からだけでなく、それぞれの市町村の自治体独自で行っている助成制度も存在しているので、お住まいの役所や保健センターにお問い合わせくださいね。
その場合、タイミング法や排卵誘発法など保険適用される不妊治療に対しても、その県独自の「一般不妊治療費助成制度」で支援してくれるところもあるそうです。